在外選挙制度のお知らせ
在外選挙では、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に投票することができます。本年夏に予定されている参議院議員通常選挙では、
在外選挙で投票をするためには在外選挙人名簿への登録申請をして
1.登録資格
(1)満20歳以上の日本国民であること。
(2)当総領事館の管轄区域(グアム島、北マリアナ諸島)内に引き続き3か月以上お住まいの方(※)。
※なお、3か月未満の方でも登録申請が出来るようになりました。3か月住所要件を満たしていない場合、総領事館では申請書を 一旦お預かりし、3か月経過時に改めて住所を確認した上で、手続を再開することとなります。
2.申請の際に持参していただく書類
(申請者ご本人による申請の場合)
(1)日本国旅券
旅券が提示出来ない場合は、運転免許証、グアムID、グリーンカード等の顔写真付きの身分証明書の提示をお願いします。
(2)当館管轄区域内に居住していることを確認できる書類
○申請の時点で管轄区域内に引き続き3か月以上居住されている方:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、公共料金の請求書等。ただし、在留届を在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要です。
○申請時に管轄区域内の居住期間が3か月未満の方:申請時の住所を確認できる書類。
3.登録申請先となる選挙管理委員会
原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
4.注意事項
(1)日本国内で転出届を提出されていない方は、各市町村役場で手続きをお願いします。
(2)在外選挙人証の交付は、概ね2~3ヶ月後となります。
お問い合わせ先 在ハガッニャ日本国総領事館(領事班)
電話:646-1290 FAX:646-1490 メール:infocgj@ite.net

