新アルコール法施行(21歳未満の飲酒禁止等)について
1.7月8日から、グアム公法第30-156等が施行となり、アルコール飲料の21歳未満の者への販売及び提供、
また、午前2時から午前8時までのアルコール類の販売及び提供も禁止となりました。
2.これに違反した場合には、罪を問われることとなります。

1.7月8日から、グアム公法第30-156等が施行となり、アルコール飲料の21歳未満の者への販売及び提供、
また、午前2時から午前8時までのアルコール類の販売及び提供も禁止となりました。
2.これに違反した場合には、罪を問われることとなります。
