就労ビザの前提条件としては「申請時に雇用先と雇用契約が結ばれていること」「米国民の職を奪ってはならない」ということです。

就労ビザには何種類もありますが、ここでは代表的なビザについてお話しします。

●H-1B専門職ビザ

資格:申請する人の教育、職種の専門性が問われます。大卒者は職務経験がなくても良いのですが、短卒者は6年、高卒者は12年のその職種での職務経験が必要です。

期限:H-1Bは3年間の期限付き、一度更新できますから計6年有効です。このビザでの転職はできません。

手続き:雇用主が労働省に労働許可を申請し、その許可が降りれば会社の決算書などの書類、本人の戸籍や学歴、職歴書など、全て英訳した書類を提出します。

費用と時間:要する費用は弁護士に依頼した場合、翻訳料を除いて$1500〜$2500*が目安です。手続きには通常90〜120日かかります。

現状:毎年10月1日の申請開始から翌年の5、6月には発給枠が埋ってしまう申請者の多いビザです。最近では特に、かなり厳しく専門性が問われる難しいビザです。

●L企業内転勤者ビザ
L-1A経営管理者
L-1B特殊技能者

資格:日本の親会社が50%以上の株を持った子会社が、米国内にあることが必要です。ビザを申請する本人が過去に一年間以上、日本で管理職、特殊技能者として働いていた実績が必要です。

期限:L-1Aは、すでに米国に会社が有っての転勤なら3年、一度更新出来ますから計6年、新たに設立した会社の場合は最初1年有効のビザ、1年後の更新時に会社の決算報告書や損益計画書を提出し、移民局が調べた後、適当と認められればその後、その一年も含め計7年まで更新出来ます。L-1Bは最高5年です。

手続き:本人の履歴、職歴書、親会社の決算報告書、組織図、定款、現地会社の定款、ビジネスライセンス、など全て英訳した多くの書類を提出します。

費用と時間:ケースにより差はありますが、翻訳料を含まないで$2000前後が目安です。手続きには90日程度かかります。

●E投資家ビザ

E-1商用
資格:日本の親会社が50%以上の株を保有している米国内子会社を持ち、日米間に直接的に取り引きが生じ、その管理職、特殊技能者であること。この取り引きとは商品だけでなく、サービスも含み、観光業、保険、会計、デザイン、銀行なども含みます。

E-2投資家
資格:本人、又はその会社が米国の企業に相当額の出資をしていること。

triangle consultant, inc.
トライアングルコンサルタント社
tel/fax(671)649-7745
ビザの申請、現地法人の設立、それらに関する書類翻訳、結婚時の戸籍翻訳などお気軽にお尋ね下さい。
 
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